──社会保険について──
3.社会保険の種類:労災保険とは
職業の中には常に危険と隣り合わせという場合があります。
また、通勤途中に不慮の事故に巻き込まれてしまう
かもしれません。
このような場合は労災保険の適用を受けます。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度のことです。
社会保険の一つになるのですが、従業員本人は加入の手続きをする必要はなく、企業が雇用した時点で公共職業安定所長宛に保険関係成立届けなどの書類を提出することになります。
企業は社会保険があるからと言って事故防止の方策を立てなくて良いという訳ではありません。
事故ゼロを目指して職場環境を整備していくことが前提条件となります。
労災保険にはいくつか種類がありまして、療養給付といって通院費用や入院費用をカバーしてくれるものです。
症状が重くて会社を休む場合は、その期間の給与を補填するために休業給付が出ますし、手足などに障害が残ってしまい働くことが難しい場合は障害給付が支払われ、日常生活を送りやすくするための自宅改装などの資金にします。
そして最悪の場合、事故で死亡してしまった場合は遺族給付が支払われ、一家の稼ぎ手である大黒柱を失った家族に対して当面の生活費用にしてもらい、葬儀を出すための葬祭料が給付されることもあります。
それでは医療給付の申請の仕方ですが、労災指定病院に搬送されれば病院を経由して書類を提出できるのでスムーズです。
もし、一般の病院であれば必ず事前に社会保険のうち労災保険を利用する旨を伝えてから治療を開始します。
そして病院から治療費や入院費の請求書を発行してもらうと、労働基準監督署長宛に規定の書類とともに提出します。
条件を満たしていて支給が決定されると、病院に支払っていた費用が手元に戻ってきます。
このように企業において社会保険を充実させておくことで、従業員は安心して仕事に就くことができます。