──社会保険について──

4.社会保険の種類:雇用保険とは

雇用保険とは社会保険の一種であり、内容としては、労働者が失業した際にその失業してしまった労働者の生活を守り、出来る限り早く再就職が出来るように援助したり、
定年後の再雇用や、育児・介護による休業によって賃金が低下してしまった労働者などを対象に援助を行うこと目的とした保険です。

厚生労働省が保険者であるため、上記に挙げた援助意外にも失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上のために助成金を支払うなどの事業も同時に行っているのが特徴です。

この社会保険は、労働者を雇用する全ての事業所に対して適用されますが、農林水産業の一部については現在、「常時5人未満の労働者を雇用している」と「個人経営の事業である」という二つの条件を同時に満たしている場合、例外として雇用保険の適用を任意で選ぶことが出来るとされています。

雇用保険の適用となる事業所で働く労働者は原則として、その意思に関わらず強制的に雇用保険の被保険者となります。
しかし、労働者のうち、65歳に達した日以後に新たに雇用されている人や、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労働者は適用対象外になるなど、
一部の例外が存在していますので注意が必要です。(雇用保険法第6条)

被雇用者がパートタイマーの場合には、
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

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