── 会社をつくろう ──

2.事業目的の決め方

会社設立をするときには事業目的を決めなければなりません。
会社設立を具体化する段階であれば、たいていはどのような業種になるのかは決まっているでしょう。
同業他社がどのように定めているのかを参考にして決めるのも良い方法です。
事業目的は会社設立の時に決定することになるのですが、これは参入する事業を特定することになります。
ですから、ここに記載されていない事業に参入することはできません。
定款はこれくらい重要なものだと言えるでしょう。

もしも将来的に別の事業に参入しようと思ったときには、定款を変更しなければなりません。
会社設立をする時点できちんと考えておけば、後から色々な作業をすることは必要ありません。
ですから、会社設立の段階でしっかりと考えておくことが必要となってくるのです。
最近になって大手の通信会社が太陽光発電ビジネスに参入することがニュースになりましたが、このときにも定款を変更したのです。
事業目的に記載されていない事業に参入することはできませんが、記載した事業に参入しなければならないというわけではありません。
ですから、将来的に参入する可能性のある事業があるのなら、会社設立をする段階で記載しておくのが良いでしょう。
結果として参入しなくても良いわけですから、可能性のあるものを多めに記載しておくメリットはあります。

設立するために資格が必要な場合もあるという点に注意しておく必要があります。
例えば、弁護士や司法書士などは資格がないとできませんから、これらを目的とすることはできないでしょう。
法令によってこのような目的を記載できるのかどうかと言うのは時代とともに変化しますから、会社設立をする段階で最新の情報を入手することは必要となってくるでしょう。

また、株式会社は営利目的のものですから、営利目的ではないものを事業目的とすることはできません。
事業目的によって取り引きが制限されることもありますから、この点についてもよく考えておく必要があるでしょう。
建設業・介護事業等、許認可が必要な事業の際は、注意が必要です。適切な記載方法でなかった場合、許認可を受けることができません。

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