── 会社をつくろう ──

9.電子定款のメリット・デメリット

会社にとって、「定款」とはその会社の出自や設立時の会社の形を定義した書類であり、会社設立時の宣言であると言えます。
定款には、その会社設立の際の生業となる業務内容、会社の目的、組織構成、構成するメンバー、活動内容などの基本規則を記します。
営利企業だけではなく、財団法人などの特殊法人にとっての根本規則も定款と呼ばれます。
定款に記載する項目には種類があり、法的に記載しなければならない項目である「絶対的記載事項」、定款に記載しなければ法的には意味を為さない項目である「相対的記載事項」、そして、定款以外に記載してもよいとされている「任意的記載事項」です。
特に、絶対的記載事項は1項目でも記載が漏れていれば、定款自体が法的に無効となってしまう項目です。
定款には会社の設立メンバーである発起人全員の署名が必要で、発起人自身の記名と捺印が必要となります。

定款が法的に有効となるには、公証人による認証を受け、始めて有効となります。

公証人は、会社設立を行う本店や本社を置く予定の所在地を管轄している法務局所属の公証役場、それに属している公証人です。
それら公証人に対して認証の申請を行い、認証を受けることができて法的に有効となります。

定款は、紙媒体へ記録するだけでなく、電子媒体へ記録することも出来ます。
会社設立時に認証を求める公証役場によっては、電子定款での認証を受け付けています。

電子定款のメリットは印紙代4万円がかからない、ということです。但し、電子証明の交付を受ける際には公証
役場に出向く必要があります。

デメリットは、一度申請したら問題があっても訂正が不可能であることです。再度申請する際には、株式会社設立の場合は5万円がかかります。
また、電子申請するための導入設備が4万円以上かかることや設定等多大な時間をとられることです。

よって、会社設立手続きをすべて自分でやる場合は書面での手続きを、専門家に依頼する場合には電子定款がお勧めといえます。

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