── 会社をつくろう ──
10.定款の認証の注意点
定款を作成した後は、公証役場に行き定款の認証をしてもらわなければなりません。
本店所在地のある場所を
管轄している法務局の公証役場で行うのが一般的です。東京ですと45の公証役場があります。
定款の認証を受けに行く際には、原則として、発起人全員が行く必要です。ただそれはかなり条件が厳しいので
発起人の1人が行く場合、または代理人をたてることが認められています。
上記の場合は委任状が必要です。また代理人をたてる場合には、代理人の印鑑と印鑑証明も必要となります。
定款認証する前に最低限確認することは、
①手続きに必要なものを全てもっているか(発起人全員の印鑑証明書や委任する場合には委任状など)
②絶対的記載事項が記載されているか
定款の内容に関しても、定款は会社の憲法ですから、細心のチェックが必要です。