── 社会保険について ──

7.個人事業主でも退職金が出ます

個人事業主として会社を運営し定年まで働いたとしても、一般企業のような多額の退職金を用意することは難しいと思います。
売上などの収入は自分の給与や社会保険料のほか、設備投資や新たな材料の購入に当てるため、少しずつお金をプールしていくのは大変です。
そこで老後の生活を支えるのが国民年金や社会保険だけでは不安ということであれば、小規模企業共済制度を利用して将来退職金を受け取れるようにします。
若いうちは社会保険で万が一の時をカバーできますが、老後は主な収入源が国民年金だけになってしまいますので退職金はどうしても必要なお金になります。

小規模企業共済制度は毎月千円から七万円までの間で掛け金を設定して収めていくことになります。
事業廃止や老齢等で受け取った共済金は公的年金等の雑所得扱いになります。
また毎月の掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除されますので、節税の効果があります。
小規模企業共済制度のウェブサイトにおいて加入シュミレーションがあります。
共済金の受け取り方法には「一括」「分割」「一括と分割の併用」があります。
加入条件はそれぞれの業態により異なりますが、卸売業・小売業・宿泊業、娯楽業を除くサービス業・士業法人は5人以下、その他は20人以下の事業の社員、となっています。加入にあたっては所得税の確定申告書の控え等が必要になります。
詳しくは中小機構のホームページに記載されているので、加入を検討する際には、確認するとよいと思います。

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