── 起業に関するQ&A ──

Q.起業に失敗したらどうなりますか?

A. 起業したからといって、その後の経営まで上手くいくとは限りません。
当然、失敗をした場合には「倒産」ということも考えられ、その場合には多額の負債を
経営者であるあなたが抱えることもあります。
しかしその場合でも、必ず再建の道が残されているということを忘れないでください。

参考:会社と経営者の関係性

まず会社の負債は、必ず起業した経営者の負債となるわけではありません。
法律上、会社と個人は別の主体として扱われます。
会社が倒産した場合、会社自体が消滅するので、経営者が自己破産をして借金を
免債する必要もなくなるというのが原則です。
しかし起業した経営者が連帯保証人となっていた場合は話が異なります。
自己破産をしてでも返済をしなければならなくなるのです。

参考:債務整理の種類

経営者自身が連帯保証人となっていた場合は、多額の負債を抱えることがあります。
そうした際にも救済の道は残されています。それが「債務整理」です。
債務整理には主に、次の2つが挙げられます。
・自己破産
・民事再生法
いずれの方法にもメリットとデメリットがありますが、あなたを窮地から救ってくれる方法です。ですから、失敗すると二度と起業できないわけではありません。倒産しても、また新たに会社を始める方もいらっしゃいます。

参考:自己破産のメリット・デメリット

自己破産を行うと、生活に必要な最低限の財産を除き、
どんな大切なものであれ、財産のほとんどを手放さなければならなくなります。
しかし自己破産免責手続きを行うことで、全ての借金の返済義務を免除される場合もあります。
自己破産を行うことでまた一からやり直すことが出来るのです。
また自己破産申し立てに必要な少額管財費用も、会社と個人両方で同時に
申し立てた場合には、20万円で行うことが出来ます。
(東京地方裁判所の場合)。

参考:民事再生のメリット・デメリット

民事再生を行うデメリットとしては、最低200万円(東京地方裁判所の場合)
という多額の予納金を用意しなければならないということが挙げられる。
しかも、全ての借金がなくなるわけではないので、返済は続けていかなければなりません。
しかし民事再生を行うことで借金の返済を80~90%に削減し、
残りの返済も7~10年かけて分割払いで支払うことが出来るようになります。
その上民事再生法であれば全ての財産を売却する必要もありません。
その後も経営者として会社の再建を図ることが出来るのは、
残された大きな希望とも言えるのではないでしょうか。

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