── 会社をつくろう ──

14.郵送での会社登記の流れ

会社設立の時は、法務局へ足を運ばないと申請が出来ないと思われがちですが、
実は郵送でも会社設立のための手続きが行えるのです。
しかし、このとき一つ注意が必要です。それは会社設立日です。
法務局へ行って申請をすれば、申請を行った日が会社設立日として登録されますが、
郵送での場合は申請書類が届いて受付された日が会社設立日として登録されます。
もし会社設立日は〇月〇日が良い!というような強い思い入れがあるような場合は、
確実に日にちを調節出来る法務局での申請のほうがオススメです。
しかし、思い入れは無く、法務局へ足を運ぶ時間が無いと言う場合は、問題ないでしょう。

まずは必要書類を用意して、本店所在地を管轄している法務局へ郵送しましょう。
このとき、書類が入った封筒には「登記申請書在中」とよく見えるように書いておきましょう。
普通郵便で投函しても問題ありませんが、高額の収入印紙をはることや、配送に不備があり書類がどこかへ行ってしまわないためにも、念のため書留などの配送確認が取れる方法で投函した方が安心です。
発送後は、送付先の登記所に連絡し、補正日・登記完了の予定日等を確認しましょう。
窓口で登記の申請を行ったときと同様に、必要書類のいずれかに不備が見つかれば修正が必要になります。
このときは登記管から修正箇所が見つかった旨の電話連絡を受け取ります。
このときも書類を送付して手続きを続けることが出来るので、指摘された修正箇所を補正して書類を作成します。

インターネットで法務省のサイトを閲覧すると、補正書の記入例や雛形をPDFファイルでダウンロードする事が出来るので、是非利用して補正書を作成しましょう。
このとき、申請書に押印した印鑑を補正書にも押印する必要があります。忘れずに補正書にも押印してから封筒へ入れて投函しましょう。
登記申請後、一週間から10日ほど連絡が無い場合や、補正書を提出したら手続きが完了します。
その後登記事項証明書や印鑑証明書が会社運営にあたって必要になるので、忘れずに手続きをして入手しておきましょう。

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