── 会社をつくろう ──

6.機関設計とは

会社設立をしようと考えている場合、さまざまな法律的な規制、用語についての理解が欠かせません。
適切な方法で手続きを進めていかないと、会社設立が認められなくなってしまうおそれがあります。
会社には、さまざまな種類があるので、まずは種類を理解することが大切です。
大きく分けて、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社という4つがあります。
最も基本となる会社である株式会社の場合、機関設計を徹底的に理解しなければなりません。

ここでいう機関というのは、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、株主総会といった、会社の経営に当たって重要な役割を果たすものを指しています。そして、これらの機関を組み合わせることを機関設計といいます。
会社設立をするに当たっては、適切な機関設計をしていくようにしなければなりません。

たとえば、株主総会は必ず設置しなければならない機関です。
取締役は最低1人とされていますが、取締役会を設置する会社においては3人以上の取締役が必要になります。
取締役は、会社の業務を執行する重要な役割を持っているわけですが、たいていは取締役会を設置して、複数の取締役が会社としての意思決定を行う体勢を取っています。

監査役というのは、会社の会計が適切に行われているかなどをチェックするための機関です。大会社では、監査役3人以上で構成する監査役会を設置しなければなりません。また、取締役会を設置していない会社では、監査役会を設置することは認められていません。

会社法や商法など、関連法律が改正されたことで、以前よりも会社設立がしやすい環境が整っています。しかし、会社設立をするためには複雑な知識が求められる場面が多々あります。分かりづらい部分については、弁護士をはじめとした法律専門家に相談して、適切なアドバイスを受けながら処理を進めていかなければなりません。特に、最初の段階で行う機関設計の手続きは重要です。

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