── 社会保険について ──

1.社会保険の種類:健康保険とは

健康保険とは、国の制度の下、一定の条件を満たした事業所に対して加入が義務付けられる社会保険の一種です。
社会保険とは広義では公的医療保険・年金保険・労働保険のことをいいます。
一般的に言われているのは狭義の場合が多く、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金を指しています。
社会保険は事業所を単位に適用されますが、この健康保険も当然、事業所を単位として加入が求められます。

加入義務の有無は、その事業所で雇用されている従業員の数によって決定されます。
(強制適用)
常時5人以上の従業員が働いている事業所と、五人未満であっても全ての法人事業所は法律により、事業主および従業員の意思に関わらず、一部の例外を除いて社会保険への加入が義務付けられます。
その例外は、農業・林業・牧畜業などの第一次産業、ホテル・旅館・飲食店などのサービス業・自由業、弁護士・会計士・税理士などの法務、神社・寺院・協会などの宗教と、五種類の例外が存在しています。(非強制適用)

ですが、5人未満の個人事業所、もしくは例外として指定されている業種であっても、従業員の二分の一以上の同意を得た事業主の申請を社会保険事務所長などが認可した場合は任意での社会保険の加入が可能ですが、この場合は同意をしていない従業員であっても社会保険が適用される点には注意が必要です。
健康保険に加入していると、必要に応じて被保険者証を提示することで療養の給付を受けることが出来ます。

療養の給付の範囲には6種類あります。
①診察・検査 ②薬・治療材料 ③処置・手術 ④入院・看護 ⑤在宅療養・訪問看護 ⑥海外療養費

また、療養の給付以外にも、申請することによって受けることのできる健康保険給付があります。
①療養費 ②高額療養費 ③傷病手当金 ④出産手当金 ⑤出産育児一時金 ⑥埋葬料

健康保険給付は、受けることのできるようになった日の翌日から2年で時効になるので、必ず申請しましょう。
詳細は全国健康保険協会にも記載されているので、気になった方は確認されてみてはどうでしょうか。

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