── 会社をつくろう ──

7.会社設立に最低限必要な額と手続き

勤務先から独立して自ら会社設立を行うと、経営者になる事ができます。
そうすると自分の判断で様々な事を決める事ができるようになり、会社のオフィスの場所や雇う従業員なども自由に決める事ができるようになります。
しかしそれには様々な手続きと費用が必要になり、十分な資金と知識がないといけません。

まず法人としての会社設立をするには商業登記を行う必要があります。
そうする事で新たな法人が誕生する事になり、会社そのものが権利義務の帰属主体になる事が可能になります。
そしてこの商業登記には会社法や商業登記法の専門的な知識が必要になるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
その際には司法書士に報酬を支払わなければなりませんが、自ら会社法や商業登記法の専門知識を身に付けるよりは費用の面で安く済みます。

次に業務内容によっては会社設立の際に官公庁に許認可申請書類を提出しなければなりません。
許認可申請を行わずに業務を開始すると行政罰などの対象になるため、必要な場合には必ず提出してから事業活動を開始することが大切です。
そしてこの許認可申請書を作成するのにも行政法などの専門知識が必要になります。
そのため行政書士にこの許認可申請書の作成と提出を依頼するのが一般的なやり方です。

そしてここまで会社設立の手続きが完了すれば法律上は事業活動を営む事が可能になりますが、実際問題として事業資金がないと会社設立の手続き終わっても事業活動を行う事ができません。
会社の規模にもよりますが、零細規模であれば500万円程度の事業資金があれば事業活動を開始する事が可能です。
しかし従業員を数人雇って事業活動を営むにはさらに資金が必要です。
そのため株式を発行して事業資金を調達する必要があります。
上場企業と異なり設立したばかりの小規模な企業の場合は、知り合いなどから株式を買ってもらい出資してもらうというやり方で事業資金を調達するのが一般的です。

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