── 会社をつくろう ──

4.資本金の適切な額と注意点

会社設立するにあたり株式会社では最低1000万円の資本金、有限会社では最低300万円の資本金が必要でした。
しかし近年新会社法の施行とともに最低資本金が廃止されました。
つまり現在では資本金が1円であっても、株式会社を作ることが可能なのです。
本来資本金が大きければ大きいほど、会社の信頼度もその分高いといえるということになります。

しかし会社設立に当たり金額が大きければ大きいほど税金面では税負担も重くなるということになります。
会社設立にあたり資本金額が1000万円未満の場合には、税負担面では様々な優遇措置を受けることができます。
会社設立にあたり資本金が1000万円以上では、原則、第1期と第2期の消費税の課税事業者となります。
つまり1000万円以上となると、消費税を納めなければならない事業者になってしまうのです。
1000万超から1億円以下までの税金面では、法人住民税などの均等割が東京都23区であれば年7万円から18万円になります。
1000万円を超えると、法人住民税が11万円も高くなります。
資本金が1億円を超える場合には、交際費など必要経費がなくなるとともに法人税全体の税率が高くなります。
また1億円以下まで法人住民税の均等割が年に18万円だったものが、年に29万円とふくれあがります。

このほかにも消費税などたくさんの優遇措置が適用されなくなります。
このように会社設立するときの資本金金額が高ければ高いほど、税金面がいろいろと不利な扱いになることが注意点です。
つまり税金面などトータルで考えれば、1000万円未満にすることが有力な選択肢となりますが、信頼性は弱くなってしまう点がデメリットと言えます。

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