── 会社をつくろう ──

5.資本金の集め方

会社設立を行う場合の方式としては、発起設立と募集設立という二通りの設立の仕方があります。発起設立とは、会社設立時の発行株式を発起人が全て引き受ける、という設立方式です。
株式を引き受けるとは、要するに資本金を出資するということですから、この方式の場合には発起人だけで資本金を全て賄うことになるわけで、要は自前の資本による会社設立と言えるわけです。
ほとんどの場合、この方式による会社設立がなされるのが普通となっています。
一方の募集設立とは、会社設立時の発行株式の一部のみを発起人が引き受け、残りの会社設立時発行株式の引受人を外部から募集する、という設立方式によるものです。
この方式の場合には、発起人以外の人が発行株式を引き受けることになる、すなわち、発起人以外の出資者から資本金を集めることになるために、その設立手続きは複雑なものとなり、また厳格さが要求されることになります。

具体的には、会社を設立登記する申請を行う際に、資本金の払い込みがあったことを証明するための書面として、銀行など払込取扱機関が作成した払込金保管証明書を添付しなければならない、ということになっています。
ところが、銀行などの金融機関から払込金保管証明書の発行を断られることもあり、またもし発行してもらえる場合でも、それには費用と時間を要することになります。
すなわち、設立しようとする会社の規模が大きくて、発起人だけでは出資する資本金を全額賄いきれない場合などにのみ、外部から株式を引き受けてもらう出資者を募る募集設立が行われる、というのが通例となっているのですが、会社設立時に発起人ではない株主が1人でもいる場合には、この方式となります。

このように、出資者に外国人が含まれていたり、外国法人が含まれているような場合ではなく、また、発起人だけで出資を賄えてしまえる小規模な会社を設立するという場合には、手続きも簡単で迅速に行える発起設立が適している、と言えるわけなのです。

メールマガジン